大阪高等裁判所 平成5年(ネ)2563号 判決 1994年7月05日
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 訴訟費用は控訴人らの負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
控訴人ら
原判決を取り消す。
被控訴人らの請求を棄却する。
訴訟費用は第一・二審とも被控訴人らの負担とする。
被控訴人ら
主文と同旨
第二 当事者の主張
原判決二枚目裏一一行目から同二二枚目裏一一行目までに記載のとおりであるから引用する。
第三 証拠(省略)
理由
一 当裁判所も被控訴人らの請求を認容すべきものと判断する。その理由は原判決二三枚目表二行目から同四一枚目表一行目までに記載のとおりであるから引用する。ただし、同二四枚目表三行目の「第四号証」の次に「、第八号証の1ないし10」を加え、同六行目を「ないこと、香港最高法院首席裁判官命令で定められた利率は、別紙利息計算表記載のとおりであることが認められる。」と、同三七枚目表四行目の「香港の体系」を「香港法の体系」とそれぞれ改める。
二 以上のとおりであるから、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない。そこで、本件控訴を棄却することとし、民訴法八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。